障害年金は、病気やケガが原因で一定の障害が残った時の暮らしを支える保障で、生活や仕事が制限される状態になった場合に支給してもらえる。事故や病気で手足を切断したり、失明したりするなど、身体に重い障害が残った人しか対象にならないと思われがちだが、内臓疾患や精神疾患、がんによる障害も対象で、給付範囲は意外に幅広い。

障害年金利用のためには保険料滞納はNG
忘れずに「保険料の免除・猶予」手続きを

 ただし、給付を受けるためには、普段から保険料を納めておく必要があり、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが条件となっている。

・初診日がある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上、保険料を納付(または免除)していること
・初診日が65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 手続きをしないで、保険料の滞納を続けていると、老後の年金だけではなく、病気やケガで働けなくなった時に、もらえるはずの障害年金をもらう権利も失うことになる。

 だが、経済的に苦しくて、保険料の納付が難しい人もいる。そうした人に対して設けられているのが、保険料の免除、納付猶予の制度だ。

 保険料免除の手続きをしておけば、保険料を納められない期間があっても、受給資格期間にカウントしてもらえて、老齢年金だけではなく、障害年金、遺族年金のいずれも受給できる。保険料の免除額は、全額、4分の3、2分の1、4分の1があり、免除額に応じて老後にもらえる年金額も減額される。