相続税と贈与税が一体化される前に、生前贈与の110万円の非課税額を超えて「駆け込み贈与」する節税術。その効果は、資産の額や子供の数で変わる。特集『死後の手続き お金の準備』(全16回)の#2で、ダイヤモンド編集部は、節税額が最大になる資産別の早見表を用意した。子供1人の場合は、幾ら駆け込み贈与をすればお得なのか。(ダイヤモンド編集部編集委員 名古屋和希)
子供の数や資産、贈与額で変わる
「駆け込み贈与」の節税効果
最強の節税対策だった生前贈与が早ければ2022年にもダメになる。そして、今しかできないのは、生前贈与の非課税の110万円を超えた「駆け込み贈与」の節税術だ。
仮に税制の改正が最も早いスケジュールで想定される22年中だとするならば、ラストチャンスは21年の年末までと、22年の改正日までのあと2回だけだ。
実は駆け込み贈与の節税効果は、贈与額や親の資産額、子供の数によって変わってくる。気になるのは幾ら贈与すれば、最も節税額が最大になるかという点だろう。
そこでダイヤモンド編集部は、相続対象が子供1~4人のそれぞれのケースについて、資産額と贈与額に応じた節税額の早見表を用意した。
今回は子供1人の場合の駆け込み贈与の試算を紹介しよう。子供2~4人の場合の試算は以下で紹介する。
・特集#4「駆け込み贈与」で234万円の節税も!子2人の親の資産額別・節税額早見表を公開
・特集#6「駆け込み贈与」で子3人&4人の親は最大いくら節税できる?資産額別・節税額早見表を公開
例えば資産3億円・子供1人の親は、最大314万5000円節税可能だ。その場合、いったい幾ら贈与すればいいのだろうか。