FX取引も、損益通算で
所得税を減らせる可能性あり

 FX取引(外国為替証拠金取引)で利益が出た場合には、原則、確定申告をする義務があります。

 所得にはいくつか種類がありますが、多くの所得はそれらを合算して税率をかけます。しかし、FX取引で得た所得(=利益ー手数料などの経費)については、ほかの所得とは合算せず、独自の税率をかけて所得税額を算出します。これを申告分離課税といい、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)が課税されます。

 このようにFX取引は申告分離課税のため、同じ投資でも、株や投資信託の取引による損益とは通算できません。ほかの先物取引とは損益通算できます。ほかの先物取引とは、商品先物、日経平均先物、TOPIX先物などのことです。詳しくは下表を参照してください。

投資で損をした人は確定申告で「救済」される!?