損益通算で損失が出た人は
繰越控除の申告を忘れずに

 株や投資信託、FXなどの先物取引で損益通算を行った結果、マイナスになった(損失が残った)場合には、確定申告をして一定の書類を添付すると、翌年から3年間、損失を繰越控除できます。3年の間に利益の出た年があれば、その利益と繰り越した損失を損益通算して、所得および所得税を減らすことできます。

 たとえば、A証券で50万円の利益が出て、B証券で80万円の損失が出たとします。損益通算をすると30万円の損失となり、その年の株の売買による所得はゼロ。所得税が発生しないため、確定申告の義務はありませんが、確定申告をしてこの30万円を繰越控除しておきます。

 翌年、A証券とB証券の売買を損益通算したところ、15万円の利益が出たとします。通常であれば、利益が出ているため所得税が発生しますが、この15万円の利益と繰越控除した30万円の損失を損益通算して、所得および所得税をゼロにすることができます。

 損益通算したのは15万円分ですから、30万円-15万円=15万円分の損失については、さらに翌年に繰越控除されます。繰り越した損失が残っている限り、これを3年間、続けることができます。

 FXなどの先物取引の損失についても同様です。すでにお話ししたとおり、株や投資信託などの売買による損益との損益通算はできませんが、繰越控除のしくみ自体は同じです。

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