長らく「原則的に宿泊拒否は禁止」とされてきた旅館業法が改正され、ホテル・旅館が悪質な客を断ることができるようになる。この改正に、どのような意味があるのかをお盆に考えてみたい。(フリーライター 武藤弘樹)
カスハラ対策にもなる?「宿泊拒否が可能」に
今年6月に旅館業法が改正され、年内に施行される。従来の旅館業法では「原則的に宿泊拒否は禁止」、つまりホテル・旅館側はどんなに悪質な客でも泊めなければならないのが法によって定められたルールだった。これが改められ、迷惑客の宿泊を断れるようになるのである。
この改正法は現場で歓迎されているようだ。近年のカスハラ(カスタマーハラスメント)被害拡大化への楔の一手となり得るのではないか、かの有名な「お客様は神様です」のフレーズが本来の意味を取り戻してくれるのではないか……ということで注目を集めているのである。
改正旅館業法のあらましと、それによってどのような効果が期待できるかについて触れていきたい。