生命保険の種類は
4つに分けられる

POINT1 生命保険の4つのタイプを理解する

 生命保険は、保険金がどのように支払われるかによって、「死亡保険」「生存保険」「生死混合保険」「その他の保険」の4つに大別できます。

(1)死亡保険
 保険の対象者(被保険者/保険に加入した人)が亡くなったとき、または高度障害状態になったとき、受取人に保険金が支払われる保険です。死亡保険は、保障される期間が定められている「定期保険」と、保険期間が一生涯続く「終身保険」に大別されます。

定期保険……保険期間が定められている。決められた保険期間内に、死亡または高度障害状態になったときに保険金が支払われる。死亡または高度障害状態に至らなければ、保険金は支払われない。いわゆる「掛け捨て保険」。

終身保険……一生涯、保険期間が続く。死亡したら保険金が必ず支払われる。定期保険よりも保険料が割高。途中で解約した場合は「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」が支払われるため、保険料がまるごと掛け捨てになるわけではない(解約返戻金の額は解約時期や保険料払込期間に応じて決まる)。

(2)生存保険
 契約時に定めた満期日(保険契約時に定めた所定の期日)まで生存していた場合に保険金が支払われます。学資保険(教育資金のための貯蓄型の保険)や、「個人年金保険」(老後資金のための貯蓄型の保険)も生存保険です。

(3)生死混合保険
「死亡保険」と「生存保険」を組み合わせた保険です。一定期間中に被保険者が死亡した場合(あるいは、高度障害状態になった場合)には保険金が支払われ、ある一定期間まで被保険者が生存していた場合には生存保険金(満期保険金)が支払われる保険です。代表的なものに「養老保険」があります。

・養老保険……亡くなった場合でも満期まで生きていた場合でも、同じ金額を受け取れる貯蓄型の保険(死亡した場合には死亡保険金、満期時には死亡保険金と同額の満期保険金)。老後の生活資金向けに貯蓄をしながら、万が一の死亡リスクにも備えられるという特徴がある。保険料は割高。

(4)その他の保険
 病気やケガによる入院、手術に備える「医療保険」「がん保険」、病気やケガで働けなくなった場合に備える「就業不能保険」、要介護認定を受けた場合にサポートが受けられる「介護保険」などがあります。