103万円、106万円、130万円の壁はどうなる?
カタリーナ「扶養といっても、所得税と健康保険では考え方が違ってくるわ。103万円は所得税の方ね。健康保険は年間収入130万円未満が基準になるわ」
菊地社長「そういえば、106万円の壁っていうのもあったような……」
カタリーナ「106万円の壁は社会保険の方ね。厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業が対象で、パートなど週所定労働時間が20時間以上、賃金月額が8万8000円以上、さらに学生でない場合に、短時間労働者として社会保険に加入する基準のことよ」
菊地社長「なるほど。息子は学生だから106万円の壁は関係ないってことですね」
【103万、106万、130万円の壁とは?】
・103万円:所得税の壁(扶養控除が受けられるか)
・106万円:社会保険加入の壁(51人以上の企業など要件あり。学生を除く)
・130万円:社会保険加入の壁(上記条件に該当しない場合。学生も含む)
・103万円:所得税の壁(扶養控除が受けられるか)
・106万円:社会保険加入の壁(51人以上の企業など要件あり。学生を除く)
・130万円:社会保険加入の壁(上記条件に該当しない場合。学生も含む)
カタリーナ「ええ。ちなみに106万円の壁も企業規模要件が段階的に縮小・撤廃されることが決まっているし、年収要件も来年10月を目途に撤廃されることになっているわ」
菊地社長「そうなんですか。ややこしいなぁ」
カタリーナ「それで103万円と130万円の壁が、今年大きく見直されることになったの。健康保険については今度じっくり説明するつもりだったけれど、ご相談を受けたから税制改正のことも含めて簡単に説明するわね」
菊地社長「お願いします」
カタリーナ「これまでは、19歳から22歳に該当するお子さんがいる人は、103万円を超えると『特定扶養控除』が受けられなくなってしまうから、親の所得税負担を抑えるために103万円を超えないように注意していたの」
菊地社長「そうですよね」
カタリーナ「これが令和7年度の税制改正で大きく見直されることになったの。12月の年末調整は注意が必要よ。基礎控除額が大幅にアップすることで、扶養基準が103万円から123万円に引き上がるの。配偶者と大学生年代の子以外の人については、収入123万円までは扶養控除の対象になるわ」
菊地社長「ほう、123万円ですか」