
物価高が続くなか、国民の生活費は上がる一方だ。世論に押された自民党が約30年ぶりに基礎控除額の見直しに踏み切ったが、幹事長合意を反故にしたうえ控除額はわずか58万円。月に換算すれば5万円以下。果たしてこの金額は、憲法が保障する「生存権」を守っているのか?2024年10月の衆議院解散による選挙で国民民主党が掲げた主張も含め、いま一度考えてみよう。※本稿は、木山泰嗣『ゼロからわかる日本の所得税制 103万円の壁だけでない問題点』(光文社)の一部を抜粋・編集したものです。
「税法理論」に則していた
国民民主党の178万円案
国民民主党の主張は、どういうものだったのでしょうか?
その内訳の数字は、あまり報道されていませんでした。実際には、「103万円を178万円に引き上げるべきだ」という主張は、「給与所得控除額の最低保障額」(55万円)は据え置き、「『基礎控除の標準額』を、48万円から123万円に引き上げるべき」という主張だったのです。
この内訳は、とても重要です。そこには、「上乗せの特例」も、「所得制限の追加」もありませんでした。
つまり、「生活費控除の原則」(編集部注/日本国憲法25条1項の「生存権」を守るため、最低生活にかかる費用には課税をしてはならないという考え)に関係のある「基礎控除」のみを物価上昇にあわせて、大幅に引き上げるという、「税法理論」(編集部注/日本国憲法の「生活費控除の原則」がある)に則した主張だったのです。
これは、「給与所得者」に限らず、すべての所得者に大きな「減税」になります。そして、約6000万人いる「給与所得者」でみても、「最低保障額」の引き上げだけをしても無関係だった「1年の給与収入が190万円を超える」人にも、大きな「減税」をもたらします。