身分証を持っていない場合はどうなる?
F:なるほど。その際に身元確認はどのように取るのですか?免許証を持っていない人も多いですよね。まさかボディチェックもできないでしょうから、本当は持っているのに、「持っていない」と言い張って逃げようとする人も出てきそうです。あるいは偽名を使ったり、架空の住所を言ってごまかそうとしたりする人もいそうです。
池:本人確認は必ず行います。免許証や学生証、社員証といった身分証により行うことになります。。もしそうした証明書類を持っていない場合は、ご家族に連絡して確認を取るなどの対応を行います。虚偽の申告をするような場合には、刑事手続に移行する可能性もあります。
F:その「刑事手続に移行する」というのは、場合によっては警察署に連れて行かれるという意味ですか?
池:そうですね。現場で本人確認がどうしてもできない、逃走の恐れがある、あるいは虚偽の申告をしていると判断される場合には、任意同行をお願いすることもあります。
ただし、通常の交通違反の場面で、すぐに署に連れて行くというケースは極めて稀です。
あくまで、手続き上必要な確認ができない場合の最終手段、と考えていただければと思います。
F:何にせよ身分証を持っているなら素直に出した方が早い、ということですね。
池:そうですね。本人確認がスムーズにできれば、その場で手続きが完了します。逆に確認に時間がかかると、どうしてもやり取りが長引いてしまいます。ですから自転車に乗る際は、何か身元を証明できるものを携行しておいた方がいいと思います。
※「免許を持たずに自転車に乗るのはもちろん個人の自由だが、身元を示せないのは万一の際に不便である」……池田警視の言葉は穏やかだが、そこに含まれるメッセージは明快だ。来春からの新制度では、本人確認が手続きの入口になる。免許証、学生証、社員証。何でも良いから「自分が自分である」と証明できるものを持っていたほうが良い。青切符の現場では、その差がイコールで“時間の差”になる。







