2026年4月から、支給停止調整額が月65万円に

五十嵐「働くといえば、再雇用のことで質問があります。私は定年後も嘱託社員として働きながら年金を受給するつもりですが、一定以上の収入があると、年金が支給停止になることがありますよね?」

カタリーナ「それは、年金を受給しながら厚生年金に加入して働く人の『在職老齢年金』の仕組みね。2026年4月以降、支給停止調整額は今の月51万円から65万円に引き上げられるの」

図表・例:基本月額(老齢厚生年金額)が10万円、総報酬月額相当額(賃金)が46万円(標準報酬月額36万円、標準賞与額120万円[月額10万円])在職老齢年金制度が改正され、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられた(日本年金機構のサイトより引用) 拡大画像表示

五十嵐「どう計算するんですか?」

カタリーナ「老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額を超えると、その超過額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止される仕組みよ。支給停止の判定対象になるのは老齢厚生年金の報酬比例部分で、老齢基礎年金や加給年金は含まれないわ」

五十嵐「その『総報酬月額相当額』というのは?」

カタリーナ「標準報酬月額に、直近1年の標準賞与額を12で割った額を足すの」

五十嵐「例えば、どんな感じになりますか?」

カタリーナ「仮に賞与が直近1年間に120万円あったとしたら、12分の1をした10万円をプラスして考えるということよ。例えば老齢厚生年金の年金月額が12万円で、標準報酬月額が40万円の場合、そこに標準賞与額の10万円を足すから、合わせて62万円になる。合計が65万円を下回っていれば、その月の老齢厚生年金は支給停止の対象にはならないわ」

五十嵐「では60歳からもらえる老齢厚生年金の額がわかれば、年金をカットされずに済む給与の目安額がわかるってことですね。収入の設計を誤って、結果的に支給停止が増えるのは避けたいです」

カタリーナ「あらかじめ年間の賞与額が分かっていれば、それを加味して試算できるわね。支給停止調整額は毎年度見直される仕組みだけれど、直近は引き上げ方向で改正が行われているわ」