ここは、金融機関から預けられた投資家の株式などを集中保管している組織です。開示請求をする場合には、相続人であることを証明する戸籍謄本や本人確認書類が必要になります。

 また、亡くなった人の株式などを相続する場合は、同じ金融機関に証券口座を持っていないといけません。違う金融機関の口座は相続ができないので、新たに証券口座を作る場合もあります。

NISA口座そのものは
相続することができない

 亡くなった人の株式や投資信託を相続した後は、それを売却することもできます。もし値上がりをしていて譲渡所得(売却益)が出るようならば、約20%の税金がかかります。

 NISA口座で株式や投資信託を保有していた人が亡くなった場合、NISA口座そのものを相続人が相続することはできません。

 NISA口座を非課税で運用するには、その口座を持っていた人が生きていることが条件になります。亡くなったのであれば、その日までの運用となってしまうのです。

 相続する場合、亡くなった日の終値で相続人が取得したものとして、まずは基本的に亡くなった人の特定口座や一般口座などのNISA口座以外に移されます。その後で相続人の口座に引き継がれ、課税されることになります。

 相続人のNISA口座に引き継ぐことができればいいのですが、それは叶いません。相続人がNISA口座を持っていたとしても、残念ながらそこに移すことはできないのです。

図6-4 NISAロ座の相続方法同書より転載 拡大画像表示

親がまだ元気なうちに
済ませておくべき手続き

 亡くなった人が投資をしていることを誰も知らなかった。そんなケースもあるでしょう。そうすると誰も金融機関に連絡しないので、毎月の引き落としが続き、運用も継続されます。