マイナンバーカードを使用しない人には
「資格確認書」が交付
その後、23年6月9日に施行された改正マイナンバー法で、公的医療保険の資格確認はマイナ保険証を中心にしていくことを決定。従来の健康保険証は廃止されることになった。
ただし、マイナンバー法では、個人番号(マイナンバー)は全ての国民に付与するものの、カードの保有義務は課していない。
マイナンバーカードを持つかどうかは個人の意思に任されているため、カードを保有していなかったり、持っていても公的医療保険の資格情報をひもづけしていなかったりする人には、健康保険証に代わる「資格確認書」が交付されることになった。
24年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行されなくなり、有効期限は法律施行後1年間とされた。これ以前に発行された健康保険証は、有効期限がきた時点で効力を失うことになった。
公的医療保険の中で、国民健康保険や後期高齢者医療制度の健康保険証の有効期限は、8月から翌年7月までの1年間に設定しているのが一般的だったため、その多くが25年7月で有効期限を迎えた。
また、有効期限の設定のない会社員や公務員などの健康保険は、25年12月1日で有効期限を迎え、全ての公的医療保険の健康保険証が効力を失った。
このように、法改正によって公的医療保険の資格確認方法は変わったものの、その情報が届いていない人もいる。病院や診療所に行くのにマイナンバーカードや資格確認書を持って行くのを忘れて、うっかり期限切れの被保険者証を持っていってしまう人がいることも予想される。
そのため、制度改正の経過措置として、26年3月までは患者が期限切れの被保険者証を持参した場合でも、その他の方法で資格情報が確認できた人については、通常の自己負担分(年齢や所得に応じて1~3割)の支払いで受診できる対応がとられていた。
こうした猶予期間は設けられたが、この間にマイナ保険証の普及が大きく進んだとは言い難い。







