厚労省は「期限の再延長は無し」
夏以降は窓口で全額負担の見通し
デジタル庁の「マイナンバーカードの普及に関するダッシュボード」によると、26年1月時点でのマイナンバーカードの累計保有枚数は約1億115万枚で、人口の81.4%が保有している。このうちの90.3%にあたる約9132万枚が、マイナ保険証の利用登録を行っている。
だが、マイナ保険証を利用して受診する人の割合は、26年1月時点で64.62%〔厚生労働省HP「オンライン資格確認について(医療機関・施術所等、システムベンダ向け)」より〕。いまだ3分の2にとどまっており、マイナ保険証の利用が一般的になっているとは言い難い。
そのため、上野賢一郎厚生労働相は、3月19日に行われた閣議後の大臣会見で、暫定措置期間を26年7月末まで延長することを発表。医療現場の混乱を避けるために、期限切れの従来の健康保険証でも、その他の方法で資格確認ができれば、通常の自己負担割合で受診できる措置が継続されることになったのだ。
暫定措置の延長で、この夏までは期限切れの健康保険証で受診した場合でも、通常の自己負担割合で医療機関や薬局を利用できる。また、間違って「資格情報のお知らせ」を持参した場合も、同様の特別措置がとられる。
「資格情報のお知らせ」は保険者番号や有効期限などの公的医療保険の資格情報が記載された用紙で、マイナンバー法の改正に伴って加入者に対して送付されるようになった。
だが、マイナンバーカードや資格確認書とは異なり、証明書類ではない。本来は、この紙を見せても公的医療保険を利用できないが、こちらも特別措置で、期限切れの被保険者証と同様に7月末までは利用できる。
ただし、上野大臣は「この期限をそれから更に延長することは考えていません。引き続き丁寧に周知を図りながら、より多くの方にマイナ保険証を利用していただけるように、利用促進の取組を着実に進めていきたい」としており、延長はこれで最後になりそうだ。
この夏以降は、期限切れの健康保険証を持っていっても公的医療保険は利用できず、窓口では全額自己負担しなければいけなくなる。後日、加入している健康保険組合に療養費の請求をすれば、自己負担分を除いた保険給付分の還付は受けられるが、一時的にでも持ち出しが増えて家計の負担になる。
今後は病院や診療所、薬局を利用する時は、健康保険証の代わりに、マイナンバーカードか資格確認書を持参する習慣をつけたい。







