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相続税の申告時、多くの人が一度は考える「タンス預金」。銀行に預けず現金のまま自宅に置いておけば、税務署にはわからないのではないか?そう思う人は今も後を絶ちません。しかし、実際の相続税調査の現場では税務署の厳しい調査によって見抜かれています。そこで、30年を超える資産税の現場キャリアを持つ元国税OBの千葉文男税理士に「タンス預金の見抜き方」について聞きました。(聞き手/岩田いく実)
多くの人がやりがちな
「タンス預金」の作り方
――豊富な相続税調査の現場経験がおありです。まず多くの人がどのようにして現金を自宅に貯めこむ傾向があるのか教えてください。
「タンス預金」とは、亡くなった人(被相続人)が生前に銀行口座から現金を引き出し、どの口座にも入れずに自宅のタンスなどに保管していた現金のことです。
典型的な例として、給与が振り込まれるたびに全額を引き出し、現金で生活費を賄いながら残りをこっそり貯め込んでいく、というパターンが多くみられます。引き出した記録が細かく残らないように、最初から意図的に給料全額を「現金化」するのです。
こうした背景には銀行が破綻(はたん)した場合、利息の付く普通預金や定期預金などは一定額までしか保護されない、といった不安から現金保有に走った時代の名残もあります。
被相続人が貯めこんでいた現金を相続人がその現金の存在に気づいても、「もう何年も前に引き出されたものだから、今さらバレないだろう」と考え、申告せずに済ませようとすることによって、税務署が調査に入っています。
――では、税務署はどうやって申告漏れの現金を見つけ出すのでしょうか。







