千葉文男(ちば・ふみお)/税理士。2019年8月22日税理士登録。国税OBとして資産税分野に32年の実務経験を持ち、相続税・贈与税・譲渡所得などを専門とする。現在は生前対策から二次相続まで見据えた総合的な相続対策を得意とし、弁護士・司法書士など各専門家と連携したワンストップ対応にも強みを持つ。
そこですかさず「では奥様の口座ですが、今おいくらありますか」と、話を相続人自身のお金の話にすり替えていく。
「2000万くらいだったと思います」と答えたら、「では、そのご自身の預金はどうやって貯められたんですか?」と尋ねる。
ここで初めて、相手は自分の資産の出どころを説明しなければならない立場に置かれます。
そして、たいていの場合、タンス預金を隠せばどこかで税務署側への説明に無理が生じます。パートやアルバイト程度の収入しかない方が、数千万円単位の預金を持っていた。その原資を聞かれても、明確な答えが出てこない。
「いつ、いくらもらったか覚えていますか、贈与されたのでしょうか」「わかりません」とのらりくらりと会話するしかなくなります。表情が変わったり、言葉に詰まったりする瞬間が必ず訪れる。
そこまで話が進むと、担当税理士のほうから「もし何か思い当たることがあれば、今のうちに伝えたほうがいいですよ」と、助け舟を出す形で本人に切り出させるのです。
相続税申告には、無理やりタンス預金を隠そうとしなくても配偶者控除など、正しく使える税額の軽減制度があります。大切なお金を隠したい気持ちは理解できますが、税務調査による精神的リスクと見つかった時のペナルティーというハイリスクを考えれば、税理士へ相談し、正しく申告する方が結果的に負担は小さくて済むのです。
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