農家は特権階級といったら驚くだろうか。実は彼らは税制などさまざまな面で優遇されている。農政改革が進む一方、農家がむさぼるおいし過ぎる特権は変わらぬままだ。

「農家の特権ですか? 確かに、たくさんありますね」。ガハハと笑いながらそう打ち明けるのは、埼玉県内に住む会社員の田中大作さん(仮名)。同居する親が兼業農家をやっているらしい。

 一般的に農家の特権といえば、「トーゴーサン(10:5:3)」という言葉を思い出す人がいるかもしれない。

 これは所得に対しての税務署の捕捉率を指す用語だ。サラリーマンは源泉徴収されるため、所得の10割を捕捉されて強制的に税金を取られているが、私生活の飲み食いなどまで経費処理できる自営業者は5割、農家に至っては3割しか捕捉されていないことを表しているわけだ。

 実際の捕捉率はもっと高いといわれているが、それでも全てを強制的に差し引かれるサラリーマンとは雲泥の差だ。

 農家の特権はもちろんそれだけではない。

「うちは“農電”を使うから、光熱費なんかもただ同然なんです」と田中さんは明かす。

 農電とは農事用電力のことで、田植えでポンプを使う際などに格安で契約できる農家向けの優遇電力だ。これを家庭用にも流用しているというのだ。

 しかしなぜ、農作業用の電気を自宅で使用できるのか。よくよく聞いてみると、さらなるグレーな特権が浮上してきた。

「これは本当に言いたくないんですけど、実は、うちの自宅は建てる際に宅地としてではなくて、農作業所として申請しているんです。その方が、税金が大幅に優遇されるから」

 農家の間では広く知られた伝統的な節税の手口だそうで、その際のマニュアルもあるという。

「許可が下りるまでは、風呂などの水回りは作らないんです。許可が出てから、水回りを設置すれば大丈夫」

 こう聞いていると、グレーというより、完全なるクロなのだが、田中さんにも言い分はある。

「もちろん自宅として住んでいますが、本当に農作業もしてるんです。たまに。だからクロではなくて、グレーなんです」。苦しい言い分である……。さて、税金の話が出てきたので、話題を移そう。