異物混入報道に見る
情報伝達プロセスの変化
この年末年始にかけて、さまざまな食品関係企業での異物混入が相次いで報道されています。
マクドナルドについては昨年8月、フライドポテトに人の歯が混入していたケースや、今年に入ってからも商品に鉄くずが混入していたケースなどが報じられています。
同社以外にも、昨年12月に即席麺「ペヤング」にゴキブリが混入していたとして、製造元のまるか食品は全商品の自主回収と生産・販売中止を決定しましたし、ベビーフード大手の和光堂が、離乳食に昆虫が混入していたとの苦情を受け、先ごろ自主回収を開始すると発表しました。
異物混入が人体に影響を及ぼすレベルであれば、当然ながら、製造元企業はその事実を公表しなければなりません。
例えば、食品工場で使用される薬品などが、健康被害が考えられる程度混入してしまった可能性がある場合や、ガラス・金属などの破片が製品に混入して消費者がけがをする危険性が考えられる場合、また、商品パッケージに表示してあるものと異なるアレルゲン物質が混入した可能性が生じた場合……などにおいては、製造元企業は報道機関と協力の上、あらゆる方法でその事実を周知し、該当ロットを市場から即座に回収して消費者の健康被害発生を未然に防ぐ努力をする責任を問われるでしょう。
仮に、不幸にして異物が入ったままの商品が消費者に届けられた場合、一昔前であれば、製造元や消費者センター、保健所などに消費者が直接連絡し、大半のケースは、製造元がその都度対応を行って再発防止に努めるというのが一般的な対処法だったと思います。
しかしながら昨今では、製造元が異物混入の事実を知る前に、異物入り商品を購入した消費者がソーシャルメディアなどのネット上に「証拠写真」をアップロードし、不特定多数に異物混入の事実が知れ渡ってから、製造元が事実を把握するというケースが生じているのです。一連の異物混入報道の中にも、そうしたケースが見られました。