健康保険には、所得に応じて1ヵ月に支払う自己負担額に上限を設けた「高額療養費」という制度があり、実際に患者が自己負担する医療費は低く抑えられるように配慮されている。

 がんの治療や移植手術など、高度な医療にも健康保険は適用されているので、際限なく医療費がかかる心配はない。だが、70歳未満の人は、健康保険証とは別に「限度額適用認定証」を事前に用意しておかないと、いったん医療機関の窓口では、年齢や所得に応じた1~3割の自己負担分を払う必要があるのだ。

 たとえば、70歳未満で医療費が300万円かかった場合、窓口負担は90万円。高額療養費の申請をすれば払い戻してもらえるとはいえ、一時的にでも数十万円のお金を用意するのはかなりの負担になる。

 そんなときに活用したいのが、「高額療養費貸付制度」だ。

限度額適用認定証が
医療費を抑える近道

 病院や診療所を受診すると、会計時に年齢や所得に応じて、かかった医療費の1~3割を自己負担する。

 たとえば、風邪をひいて薬を処方してもらう場合は、初診料と処方せん料などがかかるだけなので、70歳未満の人が自己負担するのは1000円程度。毎月の家計費からでも、支払うのが難しくない金額ではないだろうか。

 だが、心臓疾患の手術を受けたり、がんで抗がん剤や放射線などの治療を受けたりすると医療費も高額になる。前述のように、医療費が300万円かかった場合、70歳未満の人が窓口負担は90万円にも及ぶ。

 ただし、いずれの健康保険にも「高額療養費」という制度があり、1ヵ月に患者が支払う自己負担額には限度額が設けられている。

 高額療養費の限度額は、70歳未満の人は所得に応じて5段階に分類されており、年収約370万~約770万円の人の場合は【8万100円+(医療費-26万7000円)×1%】。高額療養費が適用されると、医療費が300万円かかった場合の患者の自己負担は10万7430円になる。

 だが、医療機関の窓口では、健康保険証を見ただけでは、患者がどの所得区分に分類されている人なのかを判断できない。そのため、以前はだれもがいったん窓口で1~3割の自己負担分を支払ったあとで、加入している健康保険組合に申請して高額療養費の払い戻し手続きをとっていた。