高齢者の入院・施設入所時における「身元保証」、国と介護現場のギャップとは?Photo:PIXTA

問題が顕在化している
「身元保証」とは?

 身寄りのない高齢者が施設や病院に入所・入院するときには、身元保証人を求められる。施設や病院側は、「入居や手術の費用が滞ったときや亡くなった後の遺体の引き取りなどで必要だから」と訴える。家族のいない「おひとりさま」たちに共通する難問である。

 1月28日に身元保証に関わる注目すべき判決があった。高齢者の身元保証を引き受けていた愛知県安城市のNPO法人に対し、名古屋地裁岡崎支部が「身元保証契約と一体として結ばれた死因贈与契約は無効。民法90条に規定する公序良俗に違反する」との判決を下した。

 死因贈与契約で本人が死亡後に譲渡するはずだった620万円がNPO法人に渡らないことになり、NPO法人は控訴するという。

 判決は死因贈与契約についてであるが、もともとは身寄りのない本人が身元保証契約を同NPO法人と交わさざるを得なかったことが始まりであった。なぜ、身元保証契約が必要だったのか。