昨年1年間の医療費が世帯で
10万円を超えれば申告可能

 医療費控除を利用できるのは、昨年1年間(1月1日~12月31日まで)に使った医療費が、原則的に10万円を超えた人。総所得金額等が200万円未満の人は、医療費が総所得金額等の5%を超えると申告できる。

 控除額は、昨年1年間に家族みんなでかかった医療費の総額から一律に10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を差し引いた金額。健康保険の高額療養費、民間の生命保険の入院給付金など、補てんされたお金があった場合は、それも差し引く。この控除額に所得に応じた税率(5~45%)を掛けたものが、申告によって戻ってくる還付金の目安だ。

 このときの医療費は、申告する本人のものだけではなく、同一生計の家族のものも対象だ。同居している家族はもちろんのこと、仕送りしている大学生の子ども、生活の面倒を見ている田舎の両親など、離れて暮らしていても同じ家計とみなされる家族の医療費はまとめて申告できる。

 たとえば、1年間にかかった家族の医療費の合計が60万円で、所得税率10%の人の場合は、5万円が医療費控除で取り戻せるお金の目安になる。

 医療費控除は、控除額が多いほど課税所得が低くなり、結果的に納税額が少なくなる。より多くの還付金を取り戻すためには、控除対象として認められているものを余すことなく、正確に計上していくことが大切になる。

 ただし、医療費控除の対象になるものには、一定のルールがある。

 控除の対象になるのは、「治療や療養のための費用」「医師の指示で使った費用」で、この定義に当てはまれば、一部、医療費ではないものも計上できるようになっている。反対に、たとえ医療費と名の付くものでも、「予防のための費用」「美容目的の費用」は控除の対象にならない。