「退職願」と「退職届」は何が違うのか

 説明を終えたE社労士は、D社長に尋ねた。

「ところで甲社では、『退職願』と『退職届』の使い分けができていますか?」
「いいえ。退職を希望する社員は退職届を提出するように就業規則で決めているだけです」
「社員から退職届が提出された後、どのような方法で退職日を決めていますか?」
「本人とCチーフを呼んで、2人で退職日を調整するように話します。退職は認めますが、ウチも人手不足なので、本人が希望する退職日を延ばしてもらうことも多いですね」
「すると、甲社の退職届は退職願と同じ扱いになりますね」

 D社長は大きくうなずき、Aの件はどう扱ったらいいのかを改めてE社労士に質問した。

「会社は、Aさんが申し出た退職届の撤回を拒否することができます」

<甲社がAの申し出を拒否できる理由>
(1)Aが提出した退職届は、Cチーフを経由してD社長(会社の人事権者)に提出されたが、D社長がAの退職を承諾し、本人にその旨を伝えていたこと。
(2)Aが退職届を出した後、Cチーフが退職を思いとどまるよう説得したが受け入れず、転職先が決まっているとして一方的な意思表示であることが明らかな言動を取っていたこと。従ってAが提出した退職届は退職願の性質を持つのではなく、退職届本来の意味を持つと解釈できること。
(3)Aの後任者をすでに社員として採用し、来週からの出社が決まっていること。
(初日の出社日が決まっていなくても、内定を出した段階で〈3〉と同じ扱いになる)

「A君のようなケースを起こさないために、会社として今後どうしたらいいですか?」
「対策方法は会社の規模や実情によって違いますが、甲社の場合は以下の方法が考えられます」

(1)退職届の取り扱いについて就業規則に明記し、社員に周知徹底すること
(例)
○ 退職願と退職届の使い分けを行う
○ 退職願と退職届を使い分けしない場合、退職届を提出する時は原則会社と合意の上退職日を決定してから提出する など
(2)退職届の提出先と権限者(退職を承認する者)を明確にすること(社長、直属の上司など)
 甲社では退職届の提出先および権限者はD社長なので、Cチーフには部下の退職届を預からないように指示すること。
(3)退職の承諾は口頭でも可能だが、トラブル防止のために退職を承諾した社員に対し速やかに「退職承諾書」を作成し交付すること。

 D社長は「分かりました。早急に検討し改善します」と言った。