医薬品などの虚偽・誇大広告を規制する薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)。8月1日には改正法が施行し、課徴金や措置命令といった制度が新たに盛り込まれた。
これまで虚偽・誇大広告に対する罰金は最高で200万円だったが、課徴金の導入により上限金額は事実上撤廃されるかたちとなった。また、措置命令では違反広告の中止や、再発防止策の公示などを命じられるようになった。
前編では、法改正の詳細や広告業界の課題や厚生労働省の対応などについて報じた。後編では化粧品やサプリメントを販売するメーカーやD2Cブランド、広告配信プラットフォームにその実態を聞く。
薬機法違反はネット普及以前より横行
広告主、代理店、アフィリエイターそれぞれの思惑が絡まって生まれる虚偽・誇大広告。だがこれは、なにもネット上に限った話ではない。たとえば化粧品業界では、対面での接客販売においては同様の表現が使われてきたと、ある業界関係者は語る。
「化粧品大手は薬機法遵守に対する意識が歴史的に低いのです。美容部員などの販売員向けの説明資料には、薬機法上問題のある表現があったとも聞いています。ですがそのほうが商品が売れる。このようなことはネットが普及する前から常習的に行われてきました」(業界関係者)