【一発アウト】遺言書の絶対NGポイントとは?
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

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「本文」は手書きでないとNG。「財産目録」はパソコンOK

 本日は「相続と遺言書」についてお話をします。年末年始、相続について話し合った方もいらっしゃるかと思います。ぜひ参考にしてください。

 2019年1月より、自筆証書遺言の作成方法が一部緩和されました。これまでは遺言書の最初から最後までをすべて自筆することが条件でした。しかし改正により、財産目録という部分については、代筆やパソコンを使用して作成してもよいことになりました。

 また、預金通帳や登記簿謄本のコピーを財産目録として扱うことも可能です。ちなみに、財産目録に記載した「財産を誰に相続させるかを記載する部分」のことを本文と言い、本文はこれまで通り手書きでないと効力が発生しません。

 従来、遺言書に不動産のことを記載するには、所在地や地番など、不動産を特定できるだけの情報を書かなければならなかったため、高齢の方にとってはなかなか大変な作業でした。

簡単になったからこその注意点

 これからは不動産や預金口座の情報は手書きでなくてもよくなりましたので、自筆証書遺言の作成はだいぶ楽になります。なお、財産目録には必ず、署名と押印をすることが義務づけられており、署名押印のない財産目録は無効とされるので注意しましょう。印鑑は認印でも有効ですが、実印で押印することをオススメします。

 ただ、簡単になったからこそ気をつけなければいけないことが増えました。それが財産目録の改竄です。例えば、悪意のある家族が「お父さん、この紙に名前書いて」と、白紙に名前を書かせます。そしてその白紙の上から、「財産目録・金1億円」のように自分が将来欲しい財産を記載し、もともとの財産目録とすり替えてしまえば、結果として自筆証書遺言が改竄されてしまうことになります。

 これを防ぐために、作成した遺言書は、法務局の遺言書保管制度を利用するか、遺言書と財産目録はホチキスや糊でまとめた上、割印しておくことをオススメします(割印はマストではありません)。

 年末年始、相続について話し合った方もいらっしゃるかと思います。ぜひ参考にしてください。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・追加編集を行ったものです)