【税務署が激怒】贈与契約書を甘く見た人の末路とは?
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。
これをやったら、一発アウト!
本日は「相続と贈与」についてお話をします。年末年始、相続について話し合った方もいらっしゃるかと思います。ぜひ参考にしてください。
「贈与契約書」についてよくいただく質問に回答します。
「質問① 贈与契約書は毎回作らないといけませんか?」
→はい。大変かもしれませんが、贈与をする都度、毎回作ることをオススメします。人は年を取るほど認知症等の病を患うリスクが高くなります。お亡くなりになる直前に行われた贈与時点においても、贈与者(あげる人)の意思能力がしっかりあったことを証明するために、贈与契約書は毎回作ったほうがいいです。
税務署が激怒する絶対NG行動
「質問② これまで贈与契約書を作ってこなかったのですが、日付を遡って贈与契約書を作成してもいいですか?」
→それはダメです。過去の日付で契約書を作成する行為は「バックデイト」という文書偽装行為にあたります。バックデイトが税務調査官に見つかれば、重加算税の対象になる可能性もあるので、絶対にやめましょう。過去分の贈与契約書を作っていなかった場合は、贈与した人ともらった人の間で「過去の送金は、生前贈与であったことを確認する」という覚書を交わしておくのも一つの手です。贈与契約書を作っていなくても、贈与契約は口頭だけで成立します。これから贈与契約書をしっかり作るのであれば、過去に行われた贈与の契約書がなくても、そこまで不安に思わなくても大丈夫です。
ちなみに、金銭の贈与であれば贈与契約書に収入印紙を貼る必要はありませんが、不動産の贈与には一律200円の収入印紙が必要になります。あまり知られていませんが、収入印紙の柄は不定期に変えられています。デザインそのものの変更はあまりないですが、透かしの糸の色だけが変えられる場合もあるそうです。そのため、文書作成時には存在しない収入印紙が貼られていると、バックデイトを強く疑われます。
年末年始、相続について話し合った方もいらっしゃるかと思います。ぜひ参考にしてください。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・追加編集を行ったものです)