ビジネスパーソンに必須!経済&ビジネスの最重要キーワードPhoto:JIJI

衆院解散には憲法69条に基づく「不信任→解散」と、憲法7条を根拠に内閣が政治判断で行う解散がある。戦後の「69条解散」は4回に限られ、多くは7条解散だ。では4年の任期を満了した総選挙はあったのか。連載『ビジネスパーソンに必須!経済&ビジネスの最重要キーワード』の1回目は、戦後の解散を振り返り、解説する。(ダイヤモンド編集部編集委員 竹田孝洋)

69条不信任解散は戦後4回だけ
7条解散は首相の政治判断

 2月8日は衆議院議員総選挙の投票日です。1月23日に衆議院が解散されたことを受けての投票日です。

 小中学校の社会科の時間に、衆議院の任期は4年、参議院の任期は6年と習いました。そして、解散は衆議院のみで、参議院にはないということも学習しました。

 その解散には憲法第7条に基づく7条解散と憲法第69条に基づく69条解散の二つがあります。

 後者の憲法第69条には、衆議院で内閣不信任案が可決される、または内閣信任案が否決されたとき、10日以内に衆議院を解散しない限り、内閣は総辞職しなければならないと記されています。

 最も直近の69条解散は、1993年7月の自民党の宮沢内閣のときでした。当時の中選挙区から現在の衆議院の選挙制度である小選挙区比例代表並立制への選挙制度改革を中止とする政治制度改革を巡る意見の相違から、小沢一郎氏や羽田孜氏などが竹下派を割り、さらには野党提出の内閣不信任案に賛成したことで不信任案が成立しました。

 戦後の日本国憲法下での解散は26回ありましたが、69条解散は上記も含めて4回のみです。後は全て7条解散です。

 ちなみに、7条解散の根拠は、憲法第7条に天皇の国事行為として衆議院の解散と記されており、天皇は内閣の助言と承認に基づいて国事行為を行うとされていることが根拠です。

 首相いわゆる総理大臣は、内閣のトップです。なので、解散を決める権限は総理大臣にあることになります。それ故に、衆議院の解散は総理大臣の専権事項、伝家の宝刀とされるのです。

 さて、ここで皆さんに問題です。衆議院議員の任期は4年ですが、解散ではなく任期を満了したことはあったのでしょうか。次ページでは、その答えを示すとともに、戦後の日本国憲法下での衆議院議員選挙を振り返ります。