父親の代から一時貸し駐車場を始めた竹内家。相続が発生した時、財産の9割近くが駐車場の土地でした。相続税額は1億円以上。いくら駐車場収入が見込めても、そんな高額なら売却したくなるものです。ところが、土地の評価を下げれば相続税を劇的に低くすることができるのです。

駐車場経営の相続は莫大な額に!

 竹内家は一時貸し駐車場を経営しています。父親の代から始めた事業で、長男の竹内さんが後を継いで運営してきました。

 父親は、駐車場だけでなく、他の事業も手がけており、一代で会社を大きくした実業家です。けれども長引く不況のあおりで経営状況が厳しくなってきたため、自分の土地を活かした駐車場だけに事業を絞っていました。そうした心労がたたったのか、ほどなく病気を発症して亡くなっていましいました。

節税額は8384万円~「駐車場収入」をそのまま相続する方法

 父親は駐車場の土地以外にも、自宅、マンション、遠方の利用していない土地などの不動産を所有しています。事業で成功し、見切りも早かったため、現金も多く残していました。
 ところが、相続税の試算をしてみると現金のほとんどが税金でなくなってしまうことが分かりました。慌てて顧問税理士にも相談をしましたが、対応の悪さと相続に関する知識に少なさに愕然としたのです。そこで相続に強いところを探して当社に依頼されました。

節税額は8384万円~「駐車場収入」をそのまま相続する方法