相続税の申告までに土地を売却した場合に、路線価評価や不動産鑑定評価よりも低い価格でしか売れないこともあり得ます。そうした場合は、売買価格を「時価」で申告することで、相続税も下がります。借地人が住む貸宅地や別荘地などの不動産については、申告期限までに売却してしまうことで、「時価」申告ができ、節税ができるのです。
夫の遺産相続が3億超に!?
永田さんの夫は15代続く家系の跡取りとして、多くの土地を相続してきました。自宅の周辺に広い土地を所有していますが、借入が必要となる節税対策をしてこなかったため、相続のときは大変だと周りから心配をされていました。
夫が他界していよいよ相続になると、相続税総額は3億650万円と予想されました。何の対策も講じなければ、自宅周りの土地を手放すことになるのは避けられません。
そこで、当社へ依頼された永田さんに、賃貸住宅の建設と、賃貸管理法人の設立による節税対策を提案しました。