もうすぐ子どもたちにとって、待ちに待った夏休みが始まる。

 小学校の夏休みは地域によって異なるが、全国的には7月21日から8月31日までの42日間。この間に、海や山でのレジャーを計画している家族も多いだろう。

 楽しい思い出を作れるのがいちばんだが、気をつけたいのが旅先での病気やケガだ。とくに健康保険証を忘れると、少々厄介なことになる。

保険証を持たずに受診したら
忘れずに療養費の申請を

 国民皆保険の日本では、誰もがなんらかの健康保険に加入することを義務付けており、病気やケガをしたときは健康保険から給付を受けられるようになっている。

 病院や診療所を受診したときに、患者が窓口で支払うのはかかった医療費の一部のみ。年齢や所得に応じて異なるが、70歳未満は3割で、残りの7割は健康保険が負担している。

 病院や診療所を受診すると、最初に窓口で健康保険証の提示を求められるのは、患者負担分を除く医療費の請求先を確認するためなのだ。

 旅先で病気になったり、突然の事故にあったりして、健康保険証を持たずに受診すると、医療機関は医療費の請求先を確認することができないので、かかった医療費の全額が患者に請求されることになる。

 ちょっとした風邪なら、医療費の全額を支払っても数千円程度だが、大きな病気やケガの場合は負担も大きくなる。健康保険があるおかげで、医療費の自己負担分が低く抑えられていることを実感する瞬間だろう。