「孫への贈与が税金的に有利な理由」生前贈与の3年ルール
3年ルールが適用される人、適用されない人
ここからが大事な話です。この3年ルールには「適用される人」と「適用されない人」がいます。
適用されない人に対して行われた贈与であれば、亡くなる1日前にされたものであっても、相続税の対象から外れます。3年ルールは原則として、相続人に対する贈与に適用されます。
「父・母・長男」という家族であれば、父から母、父から長男への贈与が3年ルールの対象になります。この性質を踏まえると、相続税対策上、誰への贈与が有利になるでしょうか?
答えは孫です!
3年ルールの対象になるのは母と長男だけなので、孫への贈与は3年ルールの対象にはなりません。孫への贈与であれば、亡くなる1日前にした場合でも、相続税の節税効果を享受することができるのです。
孫以外にも盲点なのが、子の配偶者、つまり嫁と婿です。嫁や婿に対する贈与も、原則として3年ルールが適用されないので、税金対策上は有利です。しかし、もし子どもが離婚した場合、嫁や婿に贈与した財産は戻ってきません。
そのことから、嫁や婿にまで贈与をする方は割と少ないです。3年ルールの性質を鑑みると、相続人に対する贈与よりも、孫や子の配偶者に対する贈与のほうが有利になります。
「では、生前贈与は孫だけにしたほうがいい?」と思われるかもしれませんが、余裕資金のある人であれば、子と孫、どちらにも贈与するのが正解です。
3年以内に相続が発生するかどうかは誰にもわかりません。長生きできれば、その分、多くの節税効果を享受できるので、子どもにも贈与したほうがいいでしょう。
もう少し専門的な話をします。3年ルールは、原則として、将来相続人になる人に適用されるとお伝えしました。「原則」があるということは「例外」も存在します。
3年ルールの正確な対象者は、「相続又は遺贈により財産を取得した者」と定義されています。相続人であったとしても、相続放棄や遺産分割協議により遺産を一切取得しない人であれば3年ルールは適用されません。
反対に、相続人でなかったとしても、遺言や生命保険によって財産を取得した人であれば3年ルールが適用されます。つまり、孫や子の配偶者であっても、3年ルールが適用されるケースもあるので、その点は十分注意してください。
橘慶太(たちばな・けいた)
税理士・円満相続税理士法人代表
大学在学中に税理士試験に4科目合格(「資格の大原」主催の法人税法の公開模試では全国1位)。大学卒業前から国内最大手の税理士法人山田&パートナーズに正社員として入社する。これまで手がけた相続税申告は、上場企業の創業家や芸能人を含め、通算500件以上。相続税の相談実績は5000人を超える。また、全国の銀行や証券会社を中心に通算500回以上の相続税セミナーの講師を務める。2017年1月に独立開業。現在、東京・大阪の2拠点で円満相続税理士法人の代表を務める。「最高の相続税対策は、円満な家族関係を構築すること」をモットーに、依頼者に徹底的に寄り添い、円満相続実現のために日々尽力する。自身が運営する【円満相続ちゃんねる】は、わかりやすさを追求しつつも、伝えるべき相続の勘所をあますところなく伝えていると評判になり、チャンネル登録者は6万人を超え、「相続」ジャンルでは日本一を誇る。
相続争いの大半は「普通の家庭」で起きている
「相続争いは金持ちだけの話」ではありません。
実は「普通の家庭」が一番危ないのです。
2018年に起こった相続争いの調停・審判は1万5706件。そのうち、遺産額1000万円以下が33%、5000万円以下が43.3%。つまり、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。さらに、2000年から2020年にかけての20年間で、調停に発展した件数は1.5倍以上に増えており、今後もさらに増えていくことが予想されます。
相続トラブルはなぜ起こるのか? なぜ、普通の家庭で相続争いが起こるのでしょうか?
「財産がたくさんある家庭」が揉めると思われがちですが、それは間違いです。揉めるのは「バランスが取れるだけの金銭がない家庭」です。
例えば、同じ5000万円の財産でも、「不動産が2500万円、預金が2500万円」という家庭であれば、一方が不動産を、もう一方は預金を相続すれば問題ありません。
しかし、「不動産が4500万円、預金が500万円」ならどうでしょうか? 不動産をどちらか一方が相続すれば、大きな不平等が生じます。こういった家庭に相続争いが起こりやすいのです。
多くの方が「私たちの家庭事情は特殊だから」と考えがちです。しかし、相続にまつわるトラブルには明確なパターンが存在します。パターンが存在するということは、それを未然に防ぐ処方箋も存在します。
日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!
はじめまして。円満相続税理士法人の橘慶太(たちばな・けいた)と申します。この度『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版しました。
私は、相続税専門の税理士法人の代表として、これまで5000人以上の方の相続相談に乗ってきました。また、これまで日本全国で500回以上、相続セミナーの講師を務めた経験もあります。
限られた人にしか伝えることができないセミナーよりも、もっと多くの人に相続の知識を広めたいと想い、2018年からYou Tubeを始めました。現在、チャンネル登録者は6万人を超えており、相続に関する情報発信者としては、間違いなく日本一の実績を持っています。
相続にまつわる法律や税金を解説した本は星の数ほどあります。しかし、本に書いてあることと、実際の現場で起きていることはまったく別物です。
「教科書的な本ではなく、相続の現場で起きている真実をぶっちゃけた1冊にしたい!」という想いを込めて、本書を執筆しました。
専門用語は使わず、イメージがつかみやすいよう随所に工夫をちりばめました。ただ、わかりやすさを追求しつつも、伝えるべき相続の勘所(ポイント)は一切カットしていません。この1冊で、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所といった深い部分まで学べる内容になっています。
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