3年ルールが適用される人、適用されない人

 ここからが大事な話です。この3年ルールには「適用される人」と「適用されない人」がいます。

 適用されない人に対して行われた贈与であれば、亡くなる1日前にされたものであっても、相続税の対象から外れます。3年ルールは原則として、相続人に対する贈与に適用されます。

「父・母・長男」という家族であれば、父から母、父から長男への贈与が3年ルールの対象になります。この性質を踏まえると、相続税対策上、誰への贈与が有利になるでしょうか?

 答えは孫です!

 3年ルールの対象になるのは母と長男だけなので、孫への贈与は3年ルールの対象にはなりません。孫への贈与であれば、亡くなる1日前にした場合でも、相続税の節税効果を享受することができるのです。

 孫以外にも盲点なのが、子の配偶者、つまり嫁と婿です。嫁や婿に対する贈与も、原則として3年ルールが適用されないので、税金対策上は有利です。しかし、もし子どもが離婚した場合、嫁や婿に贈与した財産は戻ってきません。

 そのことから、嫁や婿にまで贈与をする方は割と少ないです。3年ルールの性質を鑑みると、相続人に対する贈与よりも、孫や子の配偶者に対する贈与のほうが有利になります。

「では、生前贈与は孫だけにしたほうがいい?」と思われるかもしれませんが、余裕資金のある人であれば、子と孫、どちらにも贈与するのが正解です。

 3年以内に相続が発生するかどうかは誰にもわかりません。長生きできれば、その分、多くの節税効果を享受できるので、子どもにも贈与したほうがいいでしょう。

 もう少し専門的な話をします。3年ルールは、原則として、将来相続人になる人に適用されるとお伝えしました。「原則」があるということは「例外」も存在します。

 3年ルールの正確な対象者は、「相続又は遺贈により財産を取得した者」と定義されています。相続人であったとしても、相続放棄や遺産分割協議により遺産を一切取得しない人であれば3年ルールは適用されません。

 反対に、相続人でなかったとしても、遺言や生命保険によって財産を取得した人であれば3年ルールが適用されます。つまり、孫や子の配偶者であっても、3年ルールが適用されるケースもあるので、その点は十分注意してください。