さて、消費税率が引き上がるのは、2014(平成26)年の4月の予定です。
「予定」というのは、じつは現在の消費税法には「景気条項」というのがありまして、万一、税率引き上げ時に経済情勢が芳しくないと判断されると、税率引き上げがストップされる可能性もあります。
しかし、ここでは景気条項が発動されない、という前提で話を進めていきます。
2014(平成26)年の3月と4月で気をつけておくべきこと
消費税率が上がる2014(平成26)年の3月と4月で、気をつけておくべきことがあります。
まずは請求のタイミング。
月をまたぐと税率が変わるのですから、3月中に請求書を提出する(受け取る)のと、4月になってから提出する(受け取る)のでは、請求できる(支払う)消費税金額が違ってくることになってしまいます。
たとえば、100万円の請求が、3月だと105万円、4月だと108万円、ということですから、3万円の差は大きい。
変な話ですが、お金を支払う側だったら、3月の日付が入った請求書を受け取ったほうが消費税の金額が少なくてすみますし、もらう側だったら4月の日付で出したほうが消費税の差額分(3%分)がトクします。
ですから、払う側なら早く払って、もらう側なら遅くもらったほうがよくなるということになってしまいますね。
もちろん、外部委託先への支払いなどで、支払うのは4月でも3月中に仕事が終わっていれば、支払う消費税は5%のままでいいことになっています。
だからといって、仕事がまだ納品されていないのに、3月の日付で請求書を切ってもらうなんてのはダメですからね。
また、税率が上がるということから考えれば、備品など、どうせ買うものだったら、消費税が低いうちに買ったほうがいいのは当然。
さらには、「リース契約」や「分割払いの契約」なんかも早めに決めたほうがいい。分割で払う場合の消費税は、「契約時点での税率」で決まりますから。
目安とすれば、もらうのも支払うのも3月中にすませたほうがいいです。
ただし、リースの場合は注意が必要で、2013(平成25)年9月までの契約なら、最後まで「契約時点での税率」になるのですが、10月以降の契約だと、4月を超えた分の支払いは税率が上がってしまうんですね。
あとは、商品券や金券についてです。
これらは金額が入っているので、残念ながらトクしません。それよりは、回数券のほうがいいかもしれません。
回数券なら消費税の差額を要求されることはありませんからね。