相続税がらみで突然、税務調査官がやってきた!?どう対応するのが正解なのかPhoto:PIXTA

相続税の節税対策をきちんと行うことは重要だ。しかし、それだけでは不十分である。相続税を申告した後にやってくる「税務調査」の怖さを、多くの人は知らない。「税務調査は大金持ちや、脱税をしている人だけが気を付ければいい」という考えでは、突然の税務調査に慌ててしまい、結果として余計に税金を払わされる可能性も出てくる。年間1000件の相続税申告・相談に携わる筆者が、あまり知られていない税務調査の実態を明かす。(税理士・OAG税理士法人資産トータルサービス部部長 奥田周年)

相続税で「マルサ」はやってこない
税務調査で気を付けておくべきポイントは?

 そもそも「税務調査」とは、納税者から提出された申告内容が正しいかどうかを税務署がチェックし、不明点や誤っている点などについて確認や是正を求めることを指す。

 相続税の税務調査の場合は、被相続人(=亡くなった人)の自宅を税務調査官が訪問し、相続人(遺族)への質問を通じて申告内容が適正だったかを確認することになる。

 税務調査というと、多くの人がイメージするのは、「マルサ」と呼ばれる国税局査察部による強制調査ではないだろうか。令状を手にした国税調査官が、早朝5時に突然、自宅にやってきて家の中のあちこちを捜索される……。映画やドラマでこんなシーンを目にしたことがある人もいるだろう。

 だが安心してほしい。相続税の税務調査でこのような強制調査になる可能性はほぼない。

 税務調査には大きく分けて強制調査と任意調査の2種類がある。強制捜査は、国税犯則取締法に基づき、裁判所の令状交付を受けて国税局査察部が実施するものであり、悪質な脱税などが疑われる場合に行われる。一方、任意調査は国税通則法に基づいて税務調査官が実施するものであり、対象となる納税者の同意を得た上で行われる。

 相続税で税務調査が発生しても、基本的には任意調査となる。相続税とは被相続人の財産にかかる税であるため、当事者である被相続人が亡くなっている状態での調査はあくまでも推測の域を出ず、性質的に強制調査はそぐわないからだ。

 ただし任意調査といっても、相続人には調査の受忍義務があると法律で定められているため、調査自体を拒否することはできない。