税金が戻る「還付申告」は3月15日を過ぎても大丈夫!過去5年分まで申請OKPhoto:PIXTA

「確定申告の締め切りは3月15日」ということは、よく知られている。だが、税金が戻ってくる「還付申告」は通年で申告できることを知っている人は少ない。確定申告の期限に間に合わなかった人でも、今から払い過ぎた税金を取り戻すことが可能なのだ。さらに、還付申告は5年さかのぼることができる。今回は、還付申告による節税額の試算や対象になる主なケース、具体的な申請方法についてお伝えする。(ファイナンシャルプランナー〈CFP〉、生活設計塾クルー取締役 深田晶恵)

親の扶養控除漏れを5年分申告すると
同居で64万円、別居でも55万円の節税!

 では早速、還付申告の節税効果の試算をしてみよう。税金の還付を受けることができるにもかかわらず申告していなかった人は、数年分の所得税と住民税の還付を受けることができるかもしれない。数十万円もの税金が戻ってくるケースもある。

 実際にどのくらいの税金が節税になるのかを試算したのが下表だ。

 例えば、年収700万円の人が親(70歳以上)を扶養しているのに扶養控除を受け忘れていた人が還付申告をした場合、同居なら約13万円、別居でも約11万円の節税の恩恵を受けることができる(所得税と住民税の合計)。

 過去5年分の還付申告となると、その5倍!同居なら約64万円、別居は55万円にもなる。多少手間がかかっても、やってみようと思える金額ではないだろうか。

 還付申告で税金が戻ってくる主なケースは次の通りだ。

・医療費控除
・年末調整をしていない扶養控除
・子どもや配偶者の国民年金保険料を支払った際の社会保険料控除
・年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合
・住宅ローン控除(会社員は2年目から年末調整)

 さっそく手順を解説しよう。