よって、相続人が1人、もしくは、複数人に関係なく(分割確定していなくても準共有状態で取得しているため)義務が発生するため、どこかの山奥にある不動産が後から見つかったというケース等々でなければ、通常は相続開始日から3年以内になるケースが多いかと思います。

 ただ、相続人が複数人の場合、3年以内に分割が確定していない場合があるため、この場合は、法定相続登記もしくは相続人申告登記を行う必要があります(相続人申告登記は今回新設された制度で、簡易な手続きなのでこちらを利用される方が多いのではないかと思います)。もちろん、分割が確定すれば、これらの登記はしないで確定した相続人ベースで登記したほうが無駄なコストが省けます。

 2つ目は、前記で確定していなかった分割が確定した場合に、その遺産分割確定から3年以内に確定した相続人を登記する義務です。

 時間はたっぷりあるように思われますが、相続後のさまざまな手続きや雑事があると、どうしても後まわしになりがちです。できれば、相続税を申告したらすぐに登記することをおすすめします。相続税の申告期限は相続発生から10カ月以内ですから、相続税を申告したらすぐに登記をすると頭に入れておけばよいでしょう。

 相続税を支払う必要がない人でも、遺産分割をしたらできるだけ早く登記をすることをおすすめします。

 不動産を相続したら必ず登記をすること。「登記をすることではじめて相続が完了する」というのが「実家の相続」の鉄則です。

「登記をしなくても、黙っていればわからないのでは?」

 そう思うかもしれませんが、国は登記簿のデータベース化を進めており、連絡先不明の不動産を減らそうと躍起になっています。データベースが完成すれば、登記せずにそのままにしていた不動産はすぐにわかるようになるでしょう。

 不動産を取得した相続人が、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしないと、正当な理由がない場合、10万円以下の過料が科されます。また、「地面師」のような犯罪者に狙われる恐れも出てきます。