契約時は付帯設備表を見よう

 ただ、実務面からすると構造上の不備以上に、物件引き渡し後の設備面でのトラブルのほうが多いのが実情です。(もちろん、構造上の問題が発生した場合は大きなトラブルになります)

 特に中古住宅の場合、キッチン・風呂・トイレ・洗面所など、中古かつ備え付けの設備を一緒に購入するため、それらの不都合が住んでから起きることはどうしても多々あります。

 その場合でも、聞かされていない不具合があった場合は、一般的に引き渡し7日間以内であれば、売主責任のもと修繕をすることを請求する条項を契約書に盛り込みます。

 再度、「一般的に」とお伝えしたのは、普通はこういった文言を契約書に盛り込みますが、これは義務ではなく、トラブルを防ぎ責任を明確にするために設定するものだからです。意識の低い不動産会社にお世話になってしまうと、こういった内容を入れてこない場合もありますので、注意してください。

 そしてこの設備の状況について把握するための資料が「付帯設備表」となり、売主側が用意する書面として契約時に添付されます。そこに記載のない故障や不具合については買主が引き渡し後に補修を要求できますので、確認するようにしましょう。

 また、設備表に近しいものとして「物件状況確認書」というものあり、これは近隣のトラブルや騒音など、住むうえで把握していることについての調査報告書も添付されます。

「人生で最も大きな買い物なのだから、そんなのは気をつけて当たり前だろう!」と思う人もいるかもしれません。そういった人は非常に優秀です。ただ、ほとんどの人はローンの審査も通り、契約がまとまりそうになると油断してしまいます。

 そうでなくとも住宅購入という大きな意思決定に心が疲れてしまい、「大丈夫でしょ」と心のどこかで思ってしまうのが実態です。

 住宅購入は「買うのは数時間、住むのは数年(数十年)」です。当たり前のことですが、契約の大詰めこそ、この基本に立ち返ることが大切です。