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 1議員あたり月65万円で算定されている立法事務費も、「国会議員の立法に関する研究の推進に資するため必要な経費の一部」と法定されているものの、同時に『国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律』で「各会派に対して交付される」と規定されていますので、議員個人ではなく会派、つまり自民党に入るお金です。

 私は党員集めに事務所を上げて取り組んでいて、自民党内の党員獲得ランキングで2位につけていますが、党員の皆さまからいただく党費も、一部は党本部に納めることになっています。県連や市町村支部にも入金しています。

――わざわざ一度、党が集めるのは、分配することによってそこに権力が生まれてくるから、でしょうか。

 幹事長室に金庫があるという党本部の仕組みには、納得できないものがあります。何にいくら使うかは幹事長の差配です。支出の金額や内容は、私にも分かりません。

 議員も党員の皆さまも力を合わせて党本部の資金繰りを支えているのですから、公平感と透明性のある形に改革していきたいですね。