遺産3000万円以下は相続税はかからない。
むしろ親族間のトラブルが怖い!
相続とはそもそもどんなことでしょうか。
相続というのは、ある人が亡くなった場合に、その人の財産や権利などが、配偶者や子といった親族に引き継がれることを言います。その財産を引き継ぐ人を相続人と言い、亡くなった人は被相続人と言います。そして、この財産を引き継ぐ場合に「相続税」が課税され、財産を引き継いだ人が税金を支払いますが、財産がなければ課税はされません。
相続税の計算方法は平成25年に大幅改正され、その結果、大幅な増税となりました(平成27年1月1日以降発生の相続から適用)。
具体的に例をあげると、相続税の基礎控除、つまり税金が免除される額は3000万円+法定相続人の人数×600万円です。ですから、まず遺産が3000万円以下なのであれば相続税は一切かかりません。
法定相続人とは、民法で定められた相続する権利のある人のことで、例えば夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人の家庭を想定すると、相続人は3人です。そうなると、3000万円+600万円×3人の合計4800万円までは、相続税がかからないのです。
最近は、相続というと相続税の問題というよりは、遺産分割に関しての争いが増えています。話し合いで解決できないケースが増えて、家庭裁判所に調停を求めるケースが1万件以上も発生しているのです。
相続人である子どもが、それぞれ家庭を持っていて当事者以外も配偶者や親戚などがあれこれ話し合いに口を出してきたり、親の介護や同居の問題などが絡むと、結局は家庭裁判所に決めてもらわないと解決しない、ということなのです。
亡くなった人から見れば、残された遺族が、遺産争いで仲違いしてしまうのは、とても悲しいことです。故人の意思を伝える、そして遺族の争いを防ぐのに有効なのが遺言書の作成なのですが、日本でも、公正証書遺言の作成件数が年々増加しています。
生前から次世代への積極的な移転スキームの実行、エンディングノートや遺言を始めとする生前からの万全の準備等、相続に関して、だんだんと注目が集まっており、「死ぬ前にお金の話をするなんて、縁起でもない」といった日本人の考え方が変わりつつあるのです。
次回の掲載は6/20です。
相続税申告を専門に取り扱う税理士法人。揉めないための相続の生前対策や遺言の作成、相続関連セミナー等、相続に関する相談に幅広く対応。1案件20万円~で1カ月のスピード申告、という低価格でスピーディに行う業務スタイルは業界でも定評あり。東京、神奈川、千葉、埼玉を始めとする関東全域、案件によっては全国対応と活動拠点も多く、さらにネット上でも「税理士法人チェスター」HPのほか、 「相続税還付.jp」などを運営、幅広く活動している。
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