――昨日、今日の話ではないということですね。仕事と介護の両立支援制度について具体的に教えてください。
介護に特化した制度と、事由を問わず利用できる柔軟な働き方の制度の両方を整備しています。介護に特化した制度としては、両立体制を整えるために最長1年まで取得可能で最大3回まで分割できる介護休業、最長3年間取得可能な短時間勤務や時差出勤があります。短時間勤務では1日当たり2時間までの所定就業時間の短縮のほか、週3日勤務や週5日の半日勤務なども選択できます。
――国が法律で定める介護休業は「3カ月」です。最長1年間というのは、必要な社員にとっては助かりますね。
特徴的なのは看護・介護特別休暇です。同一の介護対象者に対して、通算で40日まで使える有給の特別休暇で、対象者が変われば新たに40日付与されます。1社員あたり年間40日まで使用でき、通常の年次有給休暇とは別に付与されます。付与日数は、勤続年数や年齢に応じて年間40日もしくは20日が上限です。終日だけでなく半日や時間単位でも取得可能ですので、通院の付き添いなどにも柔軟に対応できます。
――介護休暇は、国の規定では「対象家族1人につき5日間で、無給休暇」。この点でも、社員にとっては使い勝手がいいですね。
介護に限らず利用できる制度としては、コアタイムを設けず7時から20時の間で始業・終業時刻を設定できる月間フレックス制があります。例えば朝一番でご家族の病院の付き添いに行って、11時半から勤務を開始するといった働き方も可能です。
在宅勤務制度も整備しており、以前は育児や介護の事由がある人に限定していましたが、現在は事由を問わず利用できます。また22年からは育児や介護のやむを得ない事情がある場合に遠隔地で勤務できる遠隔地勤務制度も導入しています。
――制度とは別に、経済的支援や福利厚生サービスもあると聞きました。
経済的支援としては、お見舞い金やホームヘルパー補助金が出ます。福利厚生サービスでは、外部の専門家による相談窓口も利用できます。他にも介護用品の割引購入や生活サポートなどがあり、社員自身でそこから必要なものを選択できるようにしています。








