しかし路面に雪がなくても、地面からの熱が伝わりにくい橋の上などでは、うっすらと濡れた路面が凍結し、アイスバーンになっていることもあります。山あいを走る高速道路では、トンネルを抜けた先がいきなり雪景色になり、路面に雪が積もっている例もあります。こうした路面ではスリップの可能性が非常に高いため、やはり規制には従うべきなのです。

高速道路で「ついやりがち」なNG行為…「30万円以下の罰金」「一発免停」の可能性も滑りやすくなった高速道路の路面 Photo:PIXTA

運転中の「ながらスマホ」は
刑事罰の対象になる場合も…

 このほか、運転中のスマホ・携帯電話の操作も厳禁です。

 高速道路は信号や交差点がなく、景色も単調になりやすいため、集中力が落ちてしまいがちです。「次のサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)まではどれくらいかな」「近隣の観光スポットを探してみよう」などと、ついついドライバー自身がスマホで調べ物をしたくなるケースもあるでしょう。

 特に渋滞に巻き込まれている際は、スマホを操作して時間をつぶしたくなることがあるかもしれません。

 しかし、運転中にスマホを含む携帯電話を手に持って通話する行為や、画面を注視する行為は道路交通法で禁止されています。「携帯電話使用等(保持)」の違反では「反則金1万8000円、違反点数3点」の対象となります。

 また、携帯電話の使用によって事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合は、反則金ではなく刑事罰の対象となり「1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」が科されます。違反点数は6点で、一発免停の対象になります(※)。

※注:運転中の携帯電話の操作に関する一連の規制・罰則は、高速道路だけでなく一般道でも適用されます。

 そして、運転中の携帯電話の使用は「見つからなければいい」というわけではありません。これらは事故リスクの増大につながります。

 先に述べたように、渋滞中の高速道路では少しでも先を急ごうと、むやみに車線変更するクルマが一定数います。スマホの画面に気を取られているタイミングでこうしたクルマが前方に割り込むと、接触事故の可能性が非常に高くなるのです。

 高速道路でのスマホの操作は、SA/PAなどで安全に停車してから行う。運転中に地図アプリを使いたいときは、同乗者に任せる。これらの対応がおすすめです。

 高速道路ではクルマの流れが非常に速いため、事故で停車したクルマに他のクルマが衝突する多重事故や、事故渋滞で止まっているところに追突される二次的な事故がしばしば発生します。最後に、こうした事故を防ぐための方法と、事故に遭ったときに命を守るための行動について解説します。