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次世代、さらにその先の世代へと会社を存続させる事業承継の手段として、「自社株の信託」、いわゆる自社株承継信託、ないし事業承継信託が注目を集めている。しかし、制度への理解不足や契約の不備によって予期せぬタイミングで信託が終了してしまうこともあり、その結果、会社の存続を揺るがす事態に発展する可能性もある。連載『富裕層必見!資産防衛&節税術』の第46回では、自社株の信託において見落とされがちな信託終了のリスクとその対策について解説する。(岩崎総合法律事務所代表弁護士・シニアプライベートバンカー 岩崎隼人)
事業承継における信託の活用法
「受益者連続型信託」とは?
信託は財産を提供する「委託者」、財産を管理・運用する「受託者」、そこから生じる利益を受け取る「受益者」という3者の関係で成り立っている。
一例として、オーナーが委託者となり、信頼できる役員や信託会社などを受託者とした上で、オーナー自身を受益者として設計するというものがある。
中でも、将来にわたって自社株を後継者に引き継がせるためによく用いられるのが、「受益者連続型信託」という仕組みである。
受益者連続型信託とは、「オーナーの死後は長男を、長男の死後はその子どもである孫を受益者とする」というように、受益権の承継先を数世代先まであらかじめ定めておくことができる信託のことをいう。
遺言の場合、自分が死亡したときの財産の承継先を決めることはできるが、2次相続(自分の財産を承継した子どもが死亡した際の相続)以降の承継先まで決めることはできないと一般に解されている。そのため、特定の財産を意図したところに承継させる上で、受益者連続型信託は効果的である。
自社株を信託することの大きなメリットとして、自社株の「財産としての価値(配当などを受け取る権利)」と「会社を経営する権利(株主総会での議決権)」を切り離して、別々に引き継がせることができる点がある。
そして、実質的な経営権を後継者に持たせるために設定するのが「指図権」と呼ばれる権利である。指図権を用いれば、株式の名義自体を受託者に預けたとしても、指図権者が「株主総会でこの議案に賛成(または反対)しなさい」といった指示を受託者に出すことが可能となる。
このように受益者連続型信託と指図権とを活用することで、後継者に実質的な経営権を集中させつつ、経済的価値の配分は相続人間での一定の公平性を保ち、それでいて相続による株式の分散を防ぐことができるなど、安定した会社経営を実現できるのである。
オーナーの意図に反して
後継者が信託を終了させることも
自社株の信託には上記のようなメリットがある半面、後継者の立場からすると、制約の面があり、それは時に不満になる。その不満は、第三者へ売却して現金化することができないという点に向けられることもある。
オーナーからすれば「会社を長く守ってほしい」という一心で設計した信託。しかし後継者の側からすれば、時間の経過に伴い経営意欲が低下した場合や、株価の上昇を受けて事業の売却を望むようになった場合などに、その設計が強い不満を引き起こす可能性がある。
そして、この不満こそが、後に他の親族を巻き込み、オーナーの意図に反して信託を終了させる要因となり得るのである。次ページで詳しく見るとともに、リスクに備えられる二つの対策を解説しよう。







