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相続や事業承継の際に引き継がれる財産は、値付けできるような目に見えるものだけではない。連載『富裕層必見!資産防衛&節税術』の第22回では、数多くの経営者と接してきた税理士が、相続税なしで、子に大きな価値が遺せる「三つの財産」を解説する。(税理士法人レガシィ代表社員税理士・公認会計士 天野 隆)
親が遺すべき財産は
目に見えるものだけではない
今回は、事業承継における「財産の価値」について解説したい。事業承継を受ける人にとって、両親から引き継ぐ財産は、一般的には自分の会社の株式や預金、不動産などがある。これらは目に見えるものが多い。この目に見える財産は、相続税において課税される。
一方、課税されない財産もたくさん存在する。分かりやすい例を挙げれば、故人との思い出だ。そんな目に見えない財産については、課税しようがない。よって、当たり前だが相続税の対象にならないわけだ。
筆者は相続の専門家であるおかげで、数多くの後継者と出会い、お手伝いをしてきた。その中で気付いたことがある。本稿では相続税の対象にならないが、実はものすごく価値がある三つの財産について実例に沿って考察する。
次ページを読めば、親が子に「真に引き継ぐべき財産は何か」が分かるはずだ。







