橘慶太

(たちばな・けいた)
税理士

税理士。円満相続税理士法人代表
中学・高校とバンド活動に明け暮れ、大学受験の失敗から一念発起し税理士を志す。大学在学中に税理士試験に4科目合格(「資格の大原」主催の法人税法の公開模試では全国1位)。大学卒業前から国内最大手の税理士法人山田&パートナーズに正社員として入社する。
税理士法人山田&パートナーズでは相続専門の部署で6年間、相続税に専念。これまで手がけた相続税申告は、上場企業の創業家や芸能人を含め、通算500件以上。相続税の相談実績は5000人を超える。また、全国の銀行や証券会社を中心に通算500回以上の相続税セミナーの講師を務める。
2017年1月に独立開業。現在、東京・大阪・名古屋・大宮の4拠点で相続専門税理士が多数在籍する円満相続税理士法人の代表を務める。「最高の相続税対策は、円満な家族関係を構築すること」をモットーに、依頼者に徹底的に寄り添い、円満相続実現のために日々尽力する。日本経済新聞や朝日新聞、THE TIME,(TBS系)など、さまざまなメディアから取材を受けている。
限られた人にしか伝えることができないセミナーよりも、より多くの人に相続の知識を広めたいという想いから、2018年にYouTubeを始める。自身が運営する【円満相続ちゃんねる】は、わかりやすさを追求しつつも、伝えるべき相続の勘所をあますところなく伝えていると評判になり、チャンネル登録者は12万人を超える。

円満相続税理士法人

第3回
税務署の「無料相談」に注意! 追徴課税されることも!
橘慶太
相続税申告書の作り方は、税務署に行けば無料で教えてもらえます。しかし、アドバイスを受けて作成した申告書に不備があった場合、後々トラブルになっても税務署は一切責任を取ってくれません。ある実話をお話しします。
税務署の「無料相談」に注意! 追徴課税されることも!
第2回
認知症と診断されたら、相続対策(節税など)はできない
橘慶太
認知症を発症したら、相続対策はできなくなります。認知症になった人は、法律上「意思能力のない人」と扱われる可能性があり、その状態で行われた法律行為(遺言書を書く、生前贈与をするetc)はすべて無効になるからです。
認知症と診断されたら、相続対策(節税など)はできない
第1回
タンス預金は税務署にバレるのか!?「バレる理由」を徹底解説!
橘慶太
税務調査に選ばれると、タンス預金は高確率でバレます。問題は「タンス預金があるかどうかなんて税務署もわかりっこない」と、タンス預金を隠して相続税の申告をすることです。これは節税ではなく、完全に脱税です。では、調査官はどのようにタンス預金を見抜くのでしょうか。
タンス預金は税務署にバレるのか!?「バレる理由」を徹底解説!
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