コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し(12月2日刊行)、遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。
なぜ相続トラブルが起きるのか?
「後妻(夫)と前妻(夫)の子」は、相続トラブルが起こりやすい間柄です。
最大の理由は 「後妻が相続した財産は、将来的に後妻が死亡した際に、前妻の子は相続できない」ことにあります。
前妻の子と後妻が養子縁組をしていれば話は別ですが、そうでない場合、前妻の子に後妻の遺産を相続する権利は発生せず、後妻に子どもがいればその子どもが、後妻に子どもがいなければ後妻の兄弟姉妹が遺産を相続します。
そのため、前妻の子には「父が一生懸命築いた財産が、まったくの他人に渡ってしまうなんて許せない!」という感情が芽生えます。
そして、このような事態を防ごうと「父の相続で、できるだけ多くの遺産を相続してやる!」という姿勢になってしまうのです。これが、実の親子の間柄であれば、子からすると「母が相続した遺産は、将来、母が亡くなったときに、私が相続できるわけだから問題ないわ」という気持ちになるため、争いは発生しにくいと言えます。
事例を交えて、この問題への対策を考えていきます。
あるところにA男という男性がいました。A男は離婚した妻との間にC男という子どもがおり、晩年にB子と再婚しました。A男の気持ちとしては、「私が死んだ後は、B子が生活に困らぬよう、遺産の多くをB子に相続させてあげたいが、B子が亡くなったときに残った遺産は、B子の兄弟姉妹ではなく、私の子(C男)に相続させてあげたい」と考えていました。
A男の想いを実現させるためには、どのような方法があるでしょうか?
まず、B子に遺言書を作成してもらう方法があります。A男から「B子よ。私から相続した遺産は、B子が亡くなったときに、私の子(C男)に残すよう遺言書を作ってくれないか?」と伝えるのです。
もし、B子が遺言書を作らなかった場合は、B子の遺産を相続できるのはB子の兄弟姉妹だけです。しかし、B子が「C男に財産を遺贈する」という旨の遺言書を作成すれば、C男が遺産を取得することができます。※遺言により相続人以外の人に遺産を渡すことを「遺贈」といいます。