コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し(12月2日刊行)、遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。

遺言書はパソコンで作ってもいい⁉ 注意点とトラブルを解説!

法律改正で遺言書の書き方が変わった!

 2019年1月より、自筆証書遺言の作成方法が一部緩和されました。これまでは遺言書の最初から最後までをすべて自筆することが条件でした。

 しかし改正により、財産目録という部分については、代筆やパソコンを使用して作成してもよいことになりました。

 また、預金通帳や登記簿謄本のコピーを財産目録として扱うことも可能です。ちなみに、財産目録に記載した「財産を誰に相続させるかを記載する部分」のことを本文と言い、本文はこれまで通り手書きでないと効力が発生しません。

 従来、遺言書に不動産のことを記載するには、所在地や地番など、不動産を特定できるだけの情報を書かなければならなかったため、高齢の方にとってはなかなか大変な作業でした。

簡単になったからこその注意点

 これからは不動産や預金口座の情報は手書きでなくてもよくなりましたので、自筆証書遺言の作成はだいぶ楽になります。

 なお、財産目録には必ず、署名と押印をすることが義務づけられており、署名押印のない財産目録は無効とされるので注意しましょう。

 印鑑は認印でも有効ですが、実印で押印することをオススメします。ただ、簡単になったからこそ気をつけなければいけないことが増えました。それが財産目録の改竄です。

 例えば、悪意のある家族が「お父さん、この紙に名前書いて」と、白紙に名前を書かせます。そしてその白紙の上から、「財産目録・金1億円」のように自分が将来欲しい財産を記載し、もともとの財産目録とすり替えてしまえば、結果として自筆証書遺言が改竄されてしまうことになります。

 これを防ぐために、作成した遺言書は、法務局の遺言書保管制度を利用するか、遺言書と財産目録はホチキスや糊でまとめた上、割印しておくことをオススメします(割印はマストではありません)。