コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し(12月2日刊行)、遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。

「相続税を知らない税理士」が生まれる2つの理由Photo: Adobe Stock

相続税を勉強しなくても、税理士にはなれる

 税金の専門家である税理士であっても、相続税に強いとは限りません。

 むしろ、相続税に苦手意識を持つ税理士はたくさんいます。理由は大きく2つあります。

 1つ目の理由は「相続税を勉強しなくても税理士資格を取得できる」からです。税理士試験で相続税は必須科目ではなく、選択科目と位置づけられています。

 税理士試験は会計2科目と、税法3科目の合計5科目に合格して、初めて本当の合格になります。

 税法は9科目(法人税・所得税・消費税・相続税・住民税・事業税・固定資産税・酒税・国税徴収法)の中から、好きな科目を3つ選択できます(法人税と所得税のいずれかは必ず選択)。相続税は完全なる選択科目であり、税法の中でも難易度の高い科目なので、受験生からは敬遠されがちです。

 実際に、相続税法合格者は毎年全国で約300人しかいません(法人税法は約600人、消費税法は約800人)。また、大学院を卒業すると税理士試験を2科目免除できる制度や、税務署に23年以上勤務すると税理士資格を付与される制度もあるので、税理士試験に5科目合格して資格をとった税理士は、実は全体の約45%しかいないのです。

 このような試験制度のため、相続税をまったく勉強しないまま資格を取得した税理士は珍しくありません。

 ただ、試験はあくまで税理士になるための登竜門です。試験で相続税を勉強しなかったとしても、実務でしっかり勉強すれば、問題ありません。