専業主婦がパートで働く場合に年金保険料の支払い義務が生じるか否かは、年収についてのいわゆる「130万円の壁」だけが条件となるわけではないので、注意が必要だ。(経済評論家 塚崎公義)
保険料を払ったことになる「3号」
年収130万円を超えなければいいのか?
日本の公的年金の加入者は、1号、2号、3号という3つのグループに分けられている。1号は自営業者などで、自分で国民年金保険料を納める必要がある。2号はサラリーマン(サラリーウーマンや公務員などを含む、以下同)で、厚生年金保険料が給料から天引きされることによって国民年金保険料も払ったことになる。
問題は3号で、サラリーマンの専業主婦(およびサラリーウーマンの専業主夫、以下同)は、国民年金保険料を払わなくても配偶者が厚生年金保険料を天引きされたことで、自分も払ったことにしてもらい、老後は年金を受け取れる。
政策論としては、この制度は廃止すべきだと筆者は考えているが、その理由は拙稿をご参照いただくとして、この制度を巡る誤解をしている人が多いので、本稿はその点について記していきたい。
余談であるが、「サラリーマン世帯が共働きであるか、妻が専業主婦であるか」という比較においては、専業主婦が優遇されているわけではない。優遇されているのはサラリーマンの専業主婦と自営業者の専業主婦等の比較においてである。この点も誤解されやすいので、注意が必要だ。
では、パートで働く主婦(または主夫)が3号のままでいるためには、扶養控除の条件である年収130万円を超えさえしなければいいのだろうか?