高額療養費は、患者が1カ月支払う自己負担分に上限を設けることで、医療費そのものが高額になっても、過度な負担にならないように配慮した制度だ。会社員の健康保険、自営業者の国民健康保険、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度、いずれの制度にも設けられている。

 高額療養費の具体的な設計は、医療費が一定額までは3割を負担するが、それを超える部分については1%だけ支払えば済むようにするというものだ。この制度のおかげで、医療費の総額に比例して、自己負担も増えていくということはない。高額な医療費を支払えなくなるのでは、という心配は、実はほとんどの人にとっては不要なものとなっているのだ。

 高額療養費の限度額は年齢や所得によって異なり、70歳未満の人は5段階に分類されている。例えば70歳未満で、年収500万円の人の限度額は、医療費が26万7000円までは、3割を負担するが、それを超えた部分についての自己負担分は1%になる。

◆70歳未満で、年収500万円の人の高額療養費の限度額
 計算式⇒【8万100円+(医療費-26万7000円)×1%】

 この計算式に当てはめると、医療費が300万円だった場合は、【8万100円+(300万円-26万7000円)×1%=10万7430円】が1カ月の限度額となる。300万円の治療が、約11万円で受けられるというわけだ。

 ただし、病院や診療所は、その患者の年収がいくらかは分からないので、高額療養費の限度額の区分も分からない。そのため、以前は窓口で、いったん3割(医療費が300万円なら90万円)を支払った後、自分で健康保険組合に申請して、限度額(10万7430円)を超えた分(79万2570円)を払い戻してもらう手続きが必要だった。

 国の医療費請求の仕組み上、申請してから還付金が振り込まれるまでには、3カ月程度の時間がかかる。いずれ還付されるとはいえ、一時的にでも100万円近いお金を用意するのは大変だ。そこで、2007年4月に作られたのが限度額適用認定証だ。