2023年10月からスタートするインボイス制度によって、これまでの領収書や請求書はどう変わるのか?インボイス発行事業者になったら何をしなければならないのか?特集『個人も企業も大混乱! インボイス&改正電帳法の落とし穴』(全15回)の#2では、受け手側にも注意が必要なインボイスについて、一から易しく解説しよう。(税理士 吉澤 大)
軽減税率導入で敷かれた「インボイス制度への道」
準備は何をすればいいのか
2023年10月1日から始まるインボイス制度では、消費税の納税額を計算するルールが大きく変わります。
消費税の納税額は、課税売り上げに伴い受け取った消費税額(売上消費税)から、課税仕入れに伴い支払った消費税額(仕入消費税)を差し引くこと(仕入税額控除)により計算されます。この仕入税額控除を受けるために、従来は、必要事項を記載した帳簿の保存に加え、取引の相手方が発行した請求書等の保存を要件とする「請求書等保存方式」が採用されていました。
ところが、19年10月から軽減税率が導入されたため、この方式では問題が出てきました。請求書等に適用税率や消費税額等を記載することが義務付けられていなかったためです。
標準税率(10%)と軽減税率(8%)が混在するようになると、どちらの税率が適用されたのかを明らかにする必要があります。そこで、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための“証明書”として、「インボイス(適格請求書)」が導入されました。
そして、23年10月1日以降、売上消費税から控除をする際には、仕入消費税額について登録された「適格請求書発行事業者(適格事業者)」が発行したインボイスに記載された消費税額に基づいて、計算がなされるようになります。
もっとも、軽減税率導入後すぐにインボイス制度を導入すると混乱が生じることから、19年10月から23年9月までが猶予期間とされました。つまり、従来の「請求書等保存方式」をベースに、取引の中に軽減税率の対象商品が含まれている場合には、「軽減税率の対象商品である旨」と「税率ごとに合計した対価の額(税込)」を記載して、複数税率に対応できるようにしたのです。この仕入税額控除のルールを「区分記載請求書等保存方式」といいます。これはインボイス制度導入への“橋渡し”であり、既にインボイス制度導入の準備は始まっていたのです。
では、インボイスにはどのような項目を記入しなければならないのでしょうか。そして具体的にはどのような準備が必要なのでしょうか。インボイスの発行事業者側だけでなく、受け手側にとっても注意が必要な点について、次ページ以降で詳しく見ていきましょう。