管理職のC課長の長時間労働も、
安全配慮義務の観点で問題
「安全配慮義務は管理職にも該当しますから、C課長の労働時間も把握し、長時間労働にならないよう配慮してください」
そしてE社労士は続けた。
「確認したいことがあるので、甲社の36協定届と管理課全員の出退勤記録、賃金台帳を見せてもらえますか?」
○ 企業が労働者に対して、1日8時間、1週間に40時間以上の時間外労働及び休日労働をさせる場合は、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定を結び(「36協定」という)所轄の労働基準監督署に届け出る必要がある。(労働基準法36条)
○ 36協定を締結した場合でも、時間外労働や休日労働の上限時間はある。(ただし業種による例外あり)
・原則は月45時間、年360時間以内(休日労働を除く)
・ただし、事業所で上記未満の時間で締結した場合は、その内容になる
・特別条項付き36協定を締結した場合
△ 時間外労働は年720時間以内
△ 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満など 他にも要件あり
○ 使用者と同じ立場であると認定される管理職は、36協定の適用外のため労働時間、休日の制限はなく、従って残業や休日出勤をしても時間外手当などの残業代や休日出勤手当は発生しない
参考:厚生労働省「時間外労働の上限規程・わかりやすい解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
D部長が持参した書類等の確認を終えたE社労士は、次の点を指摘した。「まず36協定の内容ですが、管理業務については、時間外労働の延長時間が1日1時間・1カ月間で10時間・1年間で120時間。休日労働は月1回で9時から18時までで締結されています。しかしメンバーの2月以降の出退勤記録を確認すると、全員の勤務時間が連日8時から19時までで、1日2時間の残業。加えてAさんとBさんは4月に1日あたり8時間で法定休日と法定外休日をそれぞれ3日間ずつ働いています」
「協定届の記載と実態が違うっていうのはダメですか?」
「締結した内容以上の時間外労働や休日労働をさせると、法律違反です」