「年金額増額」「年収要件撤廃」など
配慮措置もあり

「子どものいない人限定」「十分な経過措置を設ける」「すでに受給している人は対象外」というのが最低限知っておきたいことだ。

 そうはいっても30歳以上の女性にとってみると、保障を受けられる期間は確実に短くなる。そこで改正案は、以下のような配慮措置を設ける。

◆遺族厚生年金の年金額増額
◆受給権者の年収要件の撤廃(現行制度では年収850万円以上の人は対象外)
◆亡くなった人の配偶者が65歳以降に受け取る自身の厚生年金を婚姻期間に応じて増額

 また、夫と死別した妻が40歳になると64歳まで受け取れる「中高齢寡婦加算」は廃止の方向性だ。これも妻だけが受給できるものなので男女格差があった。

「子どものいない人の遺族厚生年金の5年有期化」と「中高齢寡婦加算の廃止」は、施行の年から25年程度かけて実施していく案となっている。