【生前贈与で大失敗】絶対依頼してはいけない「NG税理士の共通点」
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

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こんな税理士に依頼してはいけません!

 本日は「相続と税金」についてお話をします。年末年始、相続について話し合った方もいらっしゃるかと思います。ぜひ参考にしてください。

 相続相談を法律家にする場合に気をつけなければいけないのが、法律家の中には、相続税をまったく勉強していない人が、一定の割合で存在することです。

 本日は、法律(民法)を勉強していない税理士の話です。セカンドオピニオンを希望する方から、「生前贈与で財産を先に渡してしまえば、将来、請求される遺留分を減らすことができると聞いたのですが、本当ですか?」という相談を受けました。

 この方には、仲の悪い兄弟がおり、両親は全財産を相談者に相続させる旨の遺言を書いているのですが、「将来、相続が発生したときに請求される遺留分を少しでも減らしたい」と希望していました。その方の顧問税理士は、「生前贈与で財産を少なくすれば、その分、亡くなったときの遺産も減るので、遺留分の金額も減らせる」と考えたそうです。

このアドバイス、なぜダメなのか?

 しかし、生前贈与で渡した財産は特別受益に該当し、遺留分の計算上、持ち戻して計算されます。生前贈与をしても、請求される遺留分は減らないのです。

 さらに顧問税理士から「不動産を買えば遺留分を減らせる」とアドバイスを受けたそうで、父を説得して、投資用不動産を購入させたそうです。

 このアドバイスも間違っています。確かに不動産を買えば、購入金額と相続税評価額との差額によって相続税を減らすことは可能です。しかし遺留分の計算は相続税評価額で行うわけではありません。遺留分を請求する側と請求される側が、その物件の適正な時価を算定し、両者が納得した価格を基準に、遺留分の計算をすることになります。

 例えばタワーマンションの1室を1億円で買い、相続税の評価額が2000万円になったとしても、その物件の市場価値が1億円のままなら、1億円で遺留分を計算することになります。つまり、不動産を買っても遺留分が減るわけではないのです(不動産が劣化し、市場価値が下がれば遺留分も減りますが)。

 税理士は税金計算の専門家であって、相続に関する法律知識については、一般の方とほとんど変わらない場合があります。年末年始、相続について話し合った方もいらっしゃるかと思います。ぜひ参考にしてください。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・編集を行ったものです)